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前     文

  わが党は、綱領に則り、皇民一体による日本古来の国家のあり方と合議主義を守り、日本ひいては世界の平和と人類の繁栄に積極的に貢献しつつ、國民と共に未来に向けて常に改革を進める合議主義の政党である。

  この党の理念を実現するため、本党則を定め、党内の規律を正し、組織と活動の強化をはかり、もって党運営の規範とする。

第 一 章  総     則

第 一 条 本党は、日本党と称し、本部を埼玉県に置く。

第 二 条 本党は、党の理念、綱領及び政策を実現することを目的とする。

第一章の二 党     員

第 三 条 本党は、本党の目的に賛同する日本国民で、党則の定めるところにより忠実に義務を履行すると共に、國民大衆の奉仕者として積極的に党活動に参加するものをもって党員とする。

第三条の二 党員は、次の各号に掲げる権利を有する。

     一 党内の選挙権及び被選挙権を有すること。

     二 役員の選出及び候補者の決定に参加すること。

     三 党の政策に関し、提案すること。

     四 党の会議又は出版物を通じて、党の活動に関する自由な討議に参加すること。

第三条の三 党員は、次の各号に掲げる義務を有する。

     一 党の理念、綱領、政策及び党則を守ること。

     二 各級選挙において党の決定した候補者を支持すること。

     三 積極的に党活動に参加すること。

     四 党費を納めること。

第 二 章 執 行 機 関

第 一 節 党首及び副党首

第 四 条 本党に、党首を置く。

2 党首は、党の最高責任者であって、党を代表し、党務を総理する。

第 五 条 本党に、副党首を置くことができる。

2 副党首は、党首を補佐し、党首に事故があるとき、又は党首が欠けたときは、党首の職務を行う。

第 六 条 党首は、別に定める党首公選規程により公選する。

2 党首が任期中に欠けた場合には、原則として、前項の規定により後任の党首を公選する。ただし、特に緊急を要するときは、副党首が代行できる。

3 副党首は、党首が指名し、党大会において承認を受けるものとする。

第 二 節 幹事長、幹事長代行、副幹事長

第 七 条 本党に、幹事長一名、副幹事長三名以内を置く。幹事長は、副幹事長のうちから幹事長代行一名を指名することができる。

第 八 条 幹事長は、党首を補佐し、党務を執行する。

2 幹事長代行は、幹事長の旨を受けて、その職務を代行する。

3 副幹事長は、幹事長を補佐する。

第 九 条 幹事長は、総務会の承認を受けて、党首が決定する。

第 十 条 副幹事長は、総務会の承認を受けて、幹事長が決定する。

第 三 節    局

第 十 一 条 幹事長の管掌のもとに、次の各局を置く。

      一 人  事  局

      二 経  理  局

      三 情 報 調 査 局

      四 国  際  局

2 各局にそれぞれ局長一名及び次長若干名を置く。

3 局長及び次長は、総務会の承認を受けて、幹事長が決定する。

4 局長は、次長のうちから局長代理を指名することができる。

第 四 節 財 務 委 員 会

第 十 二 条 党財政の健全な運営を図るため、財務委員会を置く。

第 十 三 条 財務委員会は、財務委員三名をもって構成し、委員は、総務会の承認を受けて、党首が決定する。

2 財務委員長は、財務委員が互選する。

3 財務委員長は、財務委員会を招集する。

第 十 四 条 財務委員会は、二か月に一度、党資金の収支について報告を受け、必要があると認めるときは、党財政について党首に勧告することができる。

第 十 五 条 財務委員会は、党大会に報告する決算について監査を行う。

第 五 節 広 報 本 部

第 十 六 条 本党の広報活動を強力に推進するため、広報本部を置く。

2 広報本部に本部長一名、副本部長若干名を置く。広報本部長は、副本部長のうちから本部長代理を指名することができる。

3 広報本部長は、広報本部の運営に当たり、その局を指揮し、かつ、管掌する。

4 広報本部長代理は、広報本部長の旨を受けて、その職務を代行する。

5 広報副本部長は、広報本部長を補佐する。

第 十 七 条 広報本部長は、総務会の承認を受けて、党首が決定する。

2 広報副本部長は、総務会の承認を受けて、広報本部長が決定する。

第 十 八 条 広報本部に、次の各局を置く。

          一 広報戦略局

          二 ネットメディア局

         三 新聞出版局

          四 報道局

2 各局にそれぞれ局長一名及び次長若干名を置く。

3 局長及び次長は、総務会の承認を受けて、広報本部長が決定する。

第 六 節 役  員  会

第 十 九 条 党の各機関の総合調整及び党の総合戦略の策定を行い、並びに党務の執行に関する重要事項を決定するため、役員会を置く。

2 役員会は、党首、副党首、幹事長、総務会長、選挙対策委員長をもって構成し、必要に応じて他の役員の出席を求めることができる。

3 党首は、役員会を招集し、議長としてその運営に当たる。

4 幹事長は、党首の旨を受けて、その職務を代行することができる。

第 七 節 役員連絡会

第 二 十 条 党の各機関の連絡を密にし、党務運営の円滑化に資するため、役員連絡会を置く。

2 役員連絡会は、各機関の長及び必要に応じて党首が指名する者をもって構成する。

第 三 章 議 決 機 関

第 一 節 党  大  会

第二十一条 党大会は、党の最高機関とし、次の各号に掲げる者をもって構成する。

        一 党所属の各議員

二 本党の都道府県支部連合会ごとに選出された四名の大会代議員。

第二十二条 党大会は、毎年一回、総務会の議を経て、党首が招集する。ただし、都道府県支部連合会の三分の一以上から党大会を開催すべきことの要求があったときは、党首は、その議決又は要求があった日から起算して一か月以内に、臨時党大会を招集すべきものとする。

第二十三条 党大会の議長及び副議長は、そのつど、大会において公選する。

第二十四条 党大会は、構成員の二分の一以上の出席者がなければ会議を開くことができない。

第二十五条 党大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 党大会の議事及び運営については、別に党大会議事細則で定める。

第 二 節 総  務  会

第二十六条 総務会は、十五名の総務をもって構成する。

第二十七条 総務会は、党の運営及び議会活動に関する重要事項を審議決定する。

第二十八条 総務は、それぞれ次の各号の定めるところによって選任する。

        一 党所属の各議員の公選による者    六名

        二 党首の指名による者         五名

        三 幹事長の指名による者        四名

第二十九条 総務会に、総務会長一名及び副会長三名以内を置く。総務会長は、副会長のうちから総務会長代行一名を指名することができる。

2 総務会長は、総務会を招集し、議長としてその運営に当たる。

3 総務会長代行、総務会長代理は、総務会長の旨を受けて、その職務を代行する。

4 副会長は、総務会長を補佐する。

5 総務会長及び副会長は、総務会において互選する。

第 三十 条 総務会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第 四 章 選 挙 対 策 本 部

第三十一条 本党の総合的選挙対策を樹立するため、選挙対策本部を置く。

第三十二条 選挙対策本部は、党首、副党首、幹事長及び選挙対策委員長並びに党首の指名する本部員三十名以内をもって構成する。

第三十三条 選挙対策本部に、本部長、本部長代行一名並びに副本部長若干名を置く。

2 本部長には、幹事長が当たる。

3 本部長は、選挙対策本部会議を招集し、議長としてその運営に当たる。

4 本部長代行は、本部長の旨を受けて、その職務を代行する。

5 副本部長は、本部長を補佐する。

第三十四条 選挙対策を適正かつ強力に推進するため、選挙対策本部に、その実務を統括する部門として選挙対策委員会を置く。

2 選挙対策委員会は、候補者の選定に係る準備手続のほか、国政選挙の取組方針案の策定、選挙対策の調査研究及び企画立案、選挙情報の収集及び分析、選挙対策に係る党内各部局の調整、国政選挙等候補者の準備活動の支援、選挙対策本部会議の運営等に関する事項を統括する。

3 選挙対策委員会に委員長一名、副委員長、委員、事務局長、及び事務局次長を置く。選挙対策委員長は、副委員長のうちから委員長代理を指名することができる。

4 選挙対策委員長は、選挙対策委員会を招集し、議長としてその運営に当たる。

5 選挙対策委員長代理は、選挙対策委員長の旨を受けて、その職務を代行する。

6 選挙対策副委員長は、選挙対策委員長を補佐する。

7 選挙対策委員長は、総務会の承認を受けて党首が決定し、選挙対策副委員長、委員、事務局長及び事務局次長は、選挙対策委員長が決定する。

第 五 章 人 事 委 員 会

第三十五条 人事の公正と適正を期し、党運営の活性化を図るため、人事委員会を置く。

第三十六条 人事委員会は、総務会の承認を受けて党首が決定する委員七名以内で構成し、委員長は委員の中から党首が指名する。

第三十七条 人事委員会は、党の人事に関し任命権者に意見を具申することができる。

第 六 章 そ の 他 の 機 関

第 一 節 顧     問

第三十八条 本党に、顧問若干名を置く。

第三十九条 顧問は総務会の議を経て、党首が広く有識者の中から委嘱する。

第 四十 条 顧問は、党首又は党執行機関の諮問に応じて意見を述べるものとする。

第 二 節 参     与

第四十一条 本党の目的に賛同する学識経験者をもって、参与とすることができる。

第四十二条 参与は、総務会の議を経て、党首が委嘱する。

第 三 節 全国幹事長会議

第四十三条 党本部と都道府県支部連合会との連携強化のため、全国幹事長会議を置く。

2  全国幹事長会議は、党役員及び都道府県支部連合会幹事長をもって構成する。

第 四 節 特 別 の 機 関

第四十四条 党首は、必要に応じ総務会の議を経て、臨時に特別の機関を設けることができる。

第 七 章 役 員 の 任 期

第四十五条 役員の任期は、党首については三年とし、その他はすべて一年とする。ただし、重任を妨げない。

2 前任者の任期満了に伴う選挙により選任された党首の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

3 党首が任期中に欠け、同条第二項の規定により新たな党首を選任したときは、その任期は、前任者の残任期間とする。

4 党首は、引き続き二期(前項に規定する任期を除く)を超えて在任することができない。

5 党首が新たに選任された場合は、第一項の規定にかかわらず、役員の任期は、終了するものとする。

6 党首以外の役員の任期については、その補欠の場合には、前任者の残任期間とし、新任の場合には、他の一般の役員の任期によるものとする。

第四十六条 役員は、その任期が満了又は終了した後でもそれぞれの手続を経て後任者が決定するまでは、引き続きその職に在るものとする。

第 八 章 地 方 組 織

第四十七条 一定の地域又は職域を基礎として、次の各号に掲げる党支部を置く。

        一 一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(指定都市にあっては、その区の区域)を単位とし、市区町村支

部を置く。

       二 一定の職域を単位とし、職域支部を置く。

       三 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区を単位とし、選挙区支部を置く。

       四 衆議院純粋比例代表議員及び候補者等の主たる活動拠点の存する都道府県に、衆議院比例区支部を置く。

       五 参議院(選挙区選出)議員及び候補者等の主たる活動拠点の存する都道府県に、参議院選挙区支部を置く。

       六 参議院(比例代表選出)議員及び候補者等の主たる活動拠点の存する都道府県に、参議院比例区支部を置く。

2 前項に掲げる支部のほか、地方公共団体の議会の議員又は長の選挙区を単位とする地方選挙区支部を置くことができる。

第四十八条 都道府県内の支部の連合体として、都道府県支部連合会を置く。

第四十九条 支部を設立するには、規約、党員名簿及び役員の氏名及び住所を、都道府県の支部連合会を経て党本部に提出し、その承認を受けなければならない。

2 党本部は、第五十一条に基づく地方組織準則で定めるところにより、前項の承認を取り消し、支部を解散することができる。

3 支部の規約、役員、その他重要な届出事項に異動が生じるときは、あらかじめ都道府県の支部連合会を経て党本部にその旨を報告し、その承認を受けなければならない。

第 五十 条 都道府県支部連合会は、その事務所を設置し、専従の職員一名以上を置かなければならない。

2 都道府県支部連合会は、役員の氏名及び住所、事務所の所在地及び職員の氏名について党本部に報告し、その承認を受けなければならない。

第五十一条 支部及び都道府県支部連合会の組織、運営及び役員に関する事項は、別に地方組織準則で定める。

第 九 章 党     籍

第五十二条 本党に入党しようとする者は、党員一名の紹介により、所定の事項を記載した入党申込書を支部に提出し、その審査を経て、都道府県支部連合会の承認を受けなければならない。

2 都道府県支部連合会は、入党を承認したときは、その旨を速やかに党本部に報告するとともに、支部に通知しなければならない。

3 支部及び都道府県支部連合会は、入党に際し、又は入党を承認した後であっても、別に定める入党の条件につき、審査委員会において審査し、入党の条件を満たさないと認めたときは、その入党を拒否し、又は取り消すことができる。

4 支部又は都道府県支部連合会は、前項の規定に基づき入党の拒否又は取り消しを行うときは、あらかじめその旨を相互に通知し確認し、入党の拒否又は取り消しを行ったときは、速やかに党本部にその旨を報告しなければならない。

5 都道府県支部連合会において、入党を承認した場合であっても、党本部において審査の結果、不適当であると認めるときは、その承認を取り消すことができる。この場合において、党本部は、速やかに都道府県支部連合会及び支部にその旨を通知しなければならない。

第五十三条 前条に定めるもののほか、党則に基づく入党の手続き、入党の資格審査等については、別に定めるところによる。

第五十四条 本党から離党しようとする者は、支部、都道府県支部連合会又は党本部に届け出なければならない。

2 支部、都道府県支部連合会又は党本部のいずれかが離党届を受理したときは、速やかに、その旨を相互に通知しなければならない。

第五十五条 離党した者又は除名された者が、本党に復帰しようとするときは、第五十ニ条の手続によるものとする。

第 十 章 会 計 及 び 予 算

第五十六条 本党の経費は、党費、寄附金等をもって支弁する。

第五十七条 本党の運営のため、予算を定める。

2 毎会計年度の予算案は、新会計年度に先だつ党大会に提出し、その承認を受けなければならない。

第五十八条 党員は、党費を負担するものとし、その額については、党首が、総務会の議を経て決定する。

2 党費は、毎年、党本部が定めた期日までに納入しなければならない。

第五十九条 本党の会計年度は、毎年一月一日に始まり、十二月三十一日に終わる。

第 六十 条 決算は、党大会の承認を受けなければならない。

第十一章 本 部 事 務 局

第六十一条 本党の業務を処理するため、幹事長の管掌のもとに、本部事務局を設け、必要な職員を置く。

2 本部事務局の構成に関する事項は、別に本部事務局規程で定める。

第十二章 党 則 の 改 正

第六十二条 本党則の改正は、党大会の議を経て行うものとする。

附     則(令和七年八月九日決定)

 本規約は、令和七年八月九日から実施する。


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